こんにちは(^▽^)/リヨです!
今日は 「連帯保証」 と 「賃貸借」 を中心に勉強しました。
時間はだいたい 1時間半くらい。
試験本番まで残り2か月を切り、1つひとつを丁寧に理解することを意識しています。
🔑 今日の勉強内容
✅ 連帯保証…保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う。
- 一般保証よりも保証人の負う責任が重い。
- 一般保証と連帯保証の違い…催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がない。
保証債務は宅建試験でもよく出題されるので、 条文理解がとても重要 だと実感しました。
✅ 賃貸借…賃料を対価に物の貸し借りをすること。
- 期間の定めありの場合…期間の満了をもって終了する。ただし賃貸人が賃借物の使用・収益を継続している場合、賃貸人が異議を述べなかったときは、更新されたものとみなされる。
- 期間の定めありの場合…当事者はいつでも解約の申し入れができる。土地の賃貸借は申し入れの日から1年経過後・建物は申し入れの日から3か月経過後に終了する。
- 民法において、不動産の賃借権は登記すれば、第三者に対抗することができる。
- 賃借人が賃借権の譲渡や転貸するときは、賃貸人の承諾(黙認含む)が必要。
- 賃貸人が転借人に直接賃料を請求する場合は、「賃借料」と「転借料」のうちいずれか低い金額が限度となる。
実務にも直結するテーマなので、イメージしながら復習できました。
💡 学習の振り返り
「知っているつもり」になっている部分がまだまだ多いと感じました。
特に 保証人の責任範囲 や 賃借権の譲渡・賃借物の転貸の効果 は、過去問を繰り返してしっかり定着させたいと思います。
💬今日のひとこと

一歩ずつ積み重ねれば、必ず合格に近づいている!
今日も少しずつ理解を深められたことに満足。
明日は過去問演習を増やして、知識をより実践的にしていきたいです。
「毎日の積み重ねが合格への近道!」を胸に、残りの勉強時間を大切にします!(^^)!