こんにちは(^▽^)/リヨです!
今日は日曜日。宅建試験まで 残り63日 となりました。
令和2年度の過去問から 宅建業法の解説・解答を見ながら復習 を進めました。
✅ 今日の学習内容
- 宅建業法の過去問 13問
- 住宅瑕疵担保履行法 の復習
- 資力確保措置が義務付けられるもの…「宅建業者が売主+新築住宅+宅建業者以外の買主」。宅建業者が「自ら売主」となる場合のみ資力確保措置が必要。
- 資力確保措置の方法…住宅販売瑕疵担保保証金の供託(毎年、基準日から3週間を経過する日までに、基準日前10年間に引き渡した新築住宅について供託をしなければならない)と住宅販売瑕疵担保責任保険契約(宅建業者が保険料を支払う。宅建業者が瑕疵担保責任を履行したことによって生じた当該宅建業者の損害を填補するものであること。保険金額が2,000万円以上。有効期間10年以上)の2つある。
- 資力確保措置の状況に関する届出…基準日ごと(毎年3月31日)に、保証金の供託、保険契約の締結の状況について免許権者に届けでなければならない。
⏰ 勉強時間:約3時間
📝 学んだポイント
- 資力確保措置が必要となるケース を整理。
- 保証金の供託・保険加入 など、資力確保措置の具体的な方法を確認。
- 状況に関する 届出義務 のタイミングや内容を再チェック。
🎯 明日の学習予定
- 令和2年度の過去問から税その他・法令上の制限を解説・解答を見ながら復習
- 苦手分野を重点的にチェック
💬今日のひとこと

時間をかけた分だけ、自分の力に変わっている。信じて進もう!
今日は 住宅瑕疵担保履行法をしっかり復習 できた1日でした。
宅建業法とあわせて、少しずつ理解が深まってきています。
✨ 明日も「弱点を補強する復習」を中心にがんばります!(^^)!