[宅建試験まであと73日!]「債務者が逃げても大丈夫!?」代位権・取消権の基本をマスター!

宅建士

こんにちは(^▽^)/リヨです!

仕事や家事の合間を縫って、宅建試験までのカウントダウンを一日一日大切に積み重ねています。
試験まであと 73日
今日は「債権者代位権」「詐害行為取消権」「債務引受」「定型約款」など、債権関係のポイントを学びました。

📚 今日の学習内容のまとめ

🔹 債権者代位権とは?

債務者が持っている権利を、債権者が代わりに行使できる制度。
▶ 債務者が他人からお金を返してもらうはずなのに放置している場合などに、債権者が代わって請求できる。

🔹 詐害行為取消権とは?

債務者が財産を第三者に安く譲ったりして、債権者に取り立てできなくするのを防ぐ制度。
▶ 債権者は不利になるような行為を取り消せる。
▶裁判所に請求して行使する

🔹 債務引受とは?

第三者が債務を引き継ぐこと。
▶ 「免責的債務引受」…債権者の承諾が必要。引受人は、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は、自己の債務を免れる
▶「併存的債務引受」…承諾不要。引受人は債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する

🔹 定型約款とは?

契約書などでよく使われる、あらかじめ定められたルールのこと。
▶ インターネット利用規約などが典型例。

💡 振り返りと気づき

債権の単元は用語が似ていて覚えにくいですが、具体的なケースをイメージしながら学ぶと理解が進みます。
明日もひとつずつ丁寧に整理していきたいと思います。

💬 今日のひとこと

知識は日々の積み重ね。覚えられなくても、今日も一歩前進!

🎯 明日の予定

  • 使用貸借
  • 居住用建物の賃借権の継承
  • 委任

明日も焦らず、理解を深めて頑張ろう!(^^)!

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