こんにちは(^▽^)/
引き続き宅建業法の問題演習を進めています。
今回は、
・報酬に関する制限
・監督・罰則
・住宅瑕疵担保履行法
の3分野に取り組みました。
※前回の学習内容はこちら
→「広告に関する規制のポイントまとめ」
●報酬に関する制限の学習
前回の続きで報酬の問題を解こうとしたのですが、基本公式や報酬限度額の計算式が思い出せず、手が止まってしまいました😥
このままでは解けそうにないので、もう一度テキストを見直してから問題を解き直すことにしました。
その結果↓
👉 7問中6問正解
やはりこの分野は、「公式を思い出せるかどうか」がすべてだと思いました。
●基本公式・報酬限度額のポイントまとめ

時間が経つと、また忘れそうなのでもう一度ポイントをまとめて定着させたいと思います。😅
◆報酬計算の基本公式
売買・交換の媒介・代理をしたときに受け取ることができる報酬限度額は、基本公式を使って求めた額をもとにして計算します。
<基本公式>
| 代金額(税抜き価格) | 報酬限度額 |
| 200万円以下 | 代金額×5% |
| 200万円超〜400万円以下 | 代金額×4%+2万円 |
| 400万円超 | 代金額×3%+6万円 |
*代金額
売買…代金額から消費税額を除いた価格。 交換:評価額から消費税額を除いた価格。(交換する物件の価格に差がある場合は、いずれか高い価格)
◆売買・交換の媒介・代理の報酬限度額
| 売買・交換の媒介の報酬限度額 | =基本公式の額 | ×1.1(課税業者) ×1.04(免税業者) |
| 売買・交換の代理の報酬限度額 | =基本公式の額×2 | ×1.1(課税業者) ×1.04(免税業者) |
◆低廉な空家等の売買・交換の報酬限度額
低廉な空家等(800円以下の宅地・建物)の場合は特例の要件で売主・交換を行う者である依頼者から報酬を受ける。
| 媒介の報酬限度額(消費税相当額を含む)* | =通常の売買・交換の媒介の報酬限度額 | +現地調査等に要する費用相当額(税込み) |
| 代理の報酬限度額(消費税相当額を含む)* | =通常の売買・交換の媒介の報酬限度額 | +低廉な空家等の媒介の場合に売主・交換を行う依頼者から受領できる報酬限度額 |
*媒介…税込33万円を超えてはならない
*代理…税込66万円を超えてはならない
◆貸借の媒介・代理における報酬限度額
貸主・借主から受け取れる合計額。
| 貸借の媒介の報酬限度額 | =1ヶ月分の借賃 | ×1.1(課税業者) ×1.04(免税業者) |
代理の場合は、宅建業者が依頼者から受け取れる報酬限度額は、1か月分の借賃(プラス消費税相当額)
居住用建物以外の賃貸借で権利金の設定がある場合は、権利金を売買代金とみなして計算することができる。
※今回使っているテキストはこちら👇🏻 → 図解が多くて理解しやすいです。
●監督・罰則は復習不足がそのまま結果に
監督・罰則はテキストを見ずに挑戦。
👉 8問中5問正解
3問間違えたことで、理解があいまいな部分がはっきりしました。
この分野は
・処分の種類
・誰が処分するか
が混ざるので、しっかり整理が必要だと実感した。なのであいまいポイントをまとめました。
●監督・罰則のポイントまとめ

◆監督処分の種類
| 宅建業者 | 宅建士 |
| 指示処分(軽い) | 指示処分(軽い) |
| 業務停止処分 | 事務禁止処分 |
| 免許取消処分(最も重い) | 登録消除処分(最も重い) |
👉 この順番が重要です。
◆業務停止・事務禁止処分の期間
・ 最長1年以内
👉🏻ここはよく出るので要注意です。
◆誰が処分するのか
・ 免許権者(知事または国土交通大臣)
・宅建業者・宅建士が処分の対象となる行為を行った都道府県の知事
・登録消除処分は、登録をした都道府県知事のみ
◆罰則のポイント
・免許を受けてから1年以内に事業を開始しない時は免許を取り消さなければならない。
・国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者や宅建士に対する監督処分を行うときは、公開の聴聞をしなければならない。
・国土交通大臣が、国土交通大臣免許の宅建業者に対して一定の監督処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。
・宅建業者に対する監督処分(業務停止処分・免許取消処分)は公告しなければならない。
👉 ひっかけ問題で出題されそうなポイント!
●住宅瑕疵担保履行法は得点源
👉 2問中2問正解
問題数は少ないですが、基本を押さえれば安定して取れる分野です。
●今回の気づき
今回の演習で感じたのは、「思い出せるかどうか」で点数が決まるということ。
・報酬 → 基本を思い出せば解ける
・監督 → あいまいだと落とす
この違いがはっきり出ました。
●まとめ
今回の問題演習では、
・報酬は公式を思い出せば安定して解ける
・監督・罰則はあいまいだと得点できない
ということを実感しました。
知識が定着していない部分もあるので、引き続き復習しながら確実に得点できるようにしていきたいです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます(*^_^*)
今後も、実際に勉強して感じたことや、つまずいたポイントを中心に発信していきます。
次回は、法令上の制限の学習を進めているので、進み具合と学んだポイントを記録していきます。
一緒にコツコツ頑張っていきましょう!
まとまった時間が取れない忙しい人は、アプリ学習を取り入れるのも一つの方法かもしれません。
気になる方はこちら👇🏻

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