こんにちは(^▽^)/リヨです!
今日は【土地区画整理法】の後半部分、
・区域内の建築行為の制限
・仮換地
・換地処分
について勉強しました。
建築行為に制限がかかる場面や、仮換地が指定されたあと元の土地との関係など、少しややこしいですが過去問と照らしながら整理しました。
「仮換地」は言葉のイメージが掴みにくかったので、図や事例を意識して覚えるようにしています。
📚 今日の学びメモ
- 仮換地の指定後は原則、仮換地での使用が可能に
- 土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築行為は制限がある
- 換地処分がされると、仮換地は正式な所有地になる
ポイント
「消滅するもの」は「換地処分の公告があった日が終了した時」になくなり、「新たに生じるもの」は「その翌日」に発生する!
💬 今日のひとこと

ちょっとずつ進んでる!仮換地のイメージが掴めてきた♪