[宅建試験まであと79日!]景品表示法の数字に苦戦中…!明示義務も要復習

[宅建試験まであと79日!]景品表示法の数字に苦戦中…!明示義務も要復習 宅建士

こんにちは(^▽^)/リヨです!
今日は用事があって、いつもより短時間しか勉強できませんでしたが、景品表示法のルールをおさらいしました。

📘 今日の学習内容

🎁不動産業における「景品類の提供の制限に関する公正競争規約

「景品類の提供の制限」とは、不動産広告や販売促進のために提供される景品(プレゼントなど)の金額や内容に上限が設けられているルールのことです。

これは「景品表示法」および「不動産業における公正競争規約」によって定められており、過大な景品で消費者を誤認・誘引することを防ぐためにあります。


🧧 景品提供の種類と制限ルール 🧧

【1】一般懸賞(抽選・くじ)

 🎯 上限金額
   ➡ 取引額の20倍 or 10万円(低いほう

 💰 総額制限
   ➡ 売上予定額の2%まで

【2】総付景品(必ずもらえる)

 💡 取引額の10分の1or100万円(低いほう

《注意!》
✔ 高額プレゼントで集客してもダメ
✔ 公正取引のためのルール

🎁不動産の表示に関する公正競争規約

特定事項の明示義務は、不動産の表示に関する公正競争規約で定められた、「消費者が誤解しないように、きちんと伝えなければならない項目」です。
📢 特定事項の明示が必要になるのは、広告で物件を紹介する時!

╭────────────────────────╮
│ 🔍 明示しなければいけない10の特定事項
╰────────────────────────╯

1️⃣ 市街化調整区域に所在する土地
 → 「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません。」を明示!

2️⃣ 道路に2m以上接していない土地
 → 「再建築不可」または「建築不可」を明示!

3️⃣ 建築条件付き土地
 → 当該取引の対象が土地である旨、当該条件の内容、当該条件が成就しなかったときの措置の内容を明示して表示!

4️⃣ 道路とみなされる部分を含む土地
 →セットバック部分の面積がおおむね10%の場合、あわせてその面積を明記!

5️⃣ 土地上に古家、廃屋が存在するとき
 → その旨を明示!

6️⃣ 高圧電線路下にあるとき
 → その旨、そのおおむねの面積を表示!建築物の建築が禁止されているときは、合わせて明示!

7️⃣傾斜地の割合が土地面積のおおむね30%以上を占める場合
 → 傾斜地を含む旨、傾斜地の割合、面積を明示!

8️⃣不整形画地、区画の地盤面が2段以上に分かれているなどの著しく特異な地勢の土地
 →その旨明示!
9️⃣道路法により道路区域が決定され、または都市計画法の告示が行われた都市計画施設の区域に係る土地
→その旨明示!
🔟工事を相当の期間中断していた新築住宅、新築分譲マンション
→着手した時期、中断していた期間を明示!

特に「景品類の提供の制限」の部分は数字が多くて覚えるのが大変…。
「特定事項の明示義務」も、まだしっかり定着していないので、明日もう一度確認したいです。

💬今日のひとこと

数字に惑わされず、本質をつかもう

🎯 明日の予定・やること

  • 景品表示法の復習
  • 特定事項の明示義務を整理
  • できれば関連過去問もやりたい!
タイトルとURLをコピーしました