こんにちは(^▽^)/リヨです!
宅建試験まで あと74日。
今日は民法の中でも重要な「担保物権」について集中して復習しました!
権利の種類が多くて混乱しがちな分野ですが、ポイントを絞って覚えるのが合格への近道ですね。
📚 今日の学習内容
✔️ 担保物権の基本的な性質
- 「不可分性」被担保債権の全部が消滅するまで、目的物の全部について効力を及ぼす
- 「物上代位性」目的物が売却されたり、消滅等してしまった場合に、目的物の所有権が受け取るべき金銭等についても行使することができる★金銭等が債務者に支払われる前に差押えする必要がある
- 「付従性」被担保債権が存在してはじめて成立する。消滅すれば、それに従って担保物権も消滅する
- 「随伴性」被担保債権が移転すると、それに伴って移転する
✔️ 各担保物権のポイントまとめ
担保物権 | 特徴 | キーワード |
---|---|---|
留置権 | 債権の弁済まで物を返さない 物上代位性はない、優先弁済なし | 引き留める!占有が必要 |
先取特権 | 一般の先取特権・動産の先取特権・不動産の先取特権がある | 登記不要で強力 |
質権 | 担保物を引き渡す必要あり | 占有が前提 |
抵当権 | 不動産・物上保証人の不動産に設定できる | 登記が必要 |
根抵当権 | 将来の債権もカバー | 継続的取引に便利 |
✔️ 根抵当権のポイント
- 業者との継続的な取引に使われる
- 一定の元本の範囲内で将来発生する債権も担保
- 高順位の抵当権者等の承諾があれば極度額の変更ができる
- 元本確定後は被担保債権の範囲を変更できない
- 優先弁済を受けられる額は極度額まで
🔁 学習の振り返り
今日は似たような用語や機能を持つ権利を区別しながら整理できたのが収穫。
「登記が必要か」「占有が必要か」「物上代位できるか」 など、比較して覚えることで定着が深まりました。
✨ 今日のひとこと

“担保物権5兄弟”をしっかり見分けて、民法の苦手を克服中!
「あと74日。ゴールは近づいています!」
焦らず、でも立ち止まらずに行こう!明日もがんばります!(^^)!