[宅建試験まであと72日!]使用貸借・委任・賃借権の継承を一気に復習!

[宅建試験まであと72日!]使用貸借・委任・賃借権の継承を一気に復習! 宅建士

こんにちは(^▽^)/リヨです!

宅建試験まで残り72日!今日もスキマ時間を使って勉強しました。使用貸借や委任など、身近だけど奥が深い民法の分野にチャレンジしました。

◆ 今日の学習内容とポイント

✅ 使用貸借のポイント

  • 無償で使わせる契約

➡︎【覚えておきたい】

  • 「終了」…①期間の満了②借主のその目的に従った使用・収益の終了③借主の死亡
  • 借主はいつでも解除できる。原状回復義務を負う
  • 無断転貸 → 解除可能!
  • 貸主に修繕義務はない
  • 契約違反による損害賠償請求権は、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は完成しない

✅ 居住用建物の賃借権の継承

  • 借主が亡くなったときは相続人に継承される
    • 相続人がいないとき①同居の内縁の妻(夫)②事実上の養子で賃借人と同居していた者
    • ①、②が相続人なしに死亡したことを知った時から1か月以内に「承継しない」旨の意思表示したときは承継されない

✅ 委任契約(受任者の義務・解除・終了)

  • 【義務】 善管注意義務、報告義務、引渡義務など
  • 【解除】 いつでもできる。ただし、相手方に不利になる時期の解除は損害賠償が必要
  • 【終了】 死亡・破産・後見開始などで終了することも!

◆ 今日の気づき・学び

一見シンプルなルールでも、例外や“誰が亡くなったか”など細かい部分が試験に出やすいですね。家族の中での立場や関係性が関わるテーマは、イメージしながら覚えるとスッと入りやすい気がします。

💬 今日のひとこと

コツコツ積んだ理解が、いざというときの武器になる!

身近なテーマだからこそ、イメージしながら覚えるのがコツ。明日もコツコツ頑張ります

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