こんばんは(^▽^)/
今日は、令和元年度の過去問を中心に学習しました。
解答と解説を確認しながら、宅建業法とその他の分野をじっくり復習!
問題を一つ一つ思い出しながら解きいていきましたが、
まだ即答できない問題があり、
「思い出す力」をもっと鍛えたいと痛感😥

✍️今日おさえた学習内容
- 宅建業法では、他人物売買の原則禁止には、売買契約の予約も含む。
- 正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らしてはいけない。
- 媒介契約をした場合…専任媒介契約(7日以内)・専属専任媒介契約(5日以内)に、指定流通機構に登録しなければならない。休業日を除く。
- 媒介契約の業務の処理状況の報告は、相手が宅建業者でもしなければならない。…専任媒介契約(2週間に1回以上)・専属専任媒介契約(1週間に1回以上)。休業日を含む。
- 重要事項説明の義務…売主の宅建業者、売主である宅建業者から媒介の依頼を受けた宅建業者、どちらも負う。
- 損害賠償の予定額が代金額の10分の2を超えなくてもその内容の記載必要。
明日は、今日手をつけられなかった法令上の制限や権利関係に進み、
じっくり復習していきたいと思います。
💡今日の気づき
- 過去問は知識の“穴”を見つけるのに最適
- 解説を読むことで表現や用語が整理される
- 思い出す過程が理解の深さにつながる
💬今日のひとこと

思い出す力を鍛えることが、合格に近づく力!
宅建試験まで残り30日。
焦る気持ちはあるけれど、毎日の積み重ねこそ合格への近道!
明日も着実に、一歩ずつがんばります!(^^)!✨

