こんばんは(^▽^)/
宅建試験までいよいよあと24日。
今日は平成29年度の過去問をじっくり復習し、解答と解説を確認しながら理解を深めました。
✍️今日の学習のポイント
権利関係
- 代理
- 復代理人を選任することができる場合①本人の許諾があるとき②やむを得ない事由があるとき
- 夫婦の一方は、代理権を与えられなくても、日常家事について他の一方を代理して法律行為をすることができる。
- 連帯債務
- 弁済・更改・相殺・混同以外は相対効!
- 弁済額が負担部分を超えないときでも負担部分の割合に応じて求償OK。
- 景品表示法
- 1分未満の端数が生じたときは「1分」として算出する。
- 新築分譲マンションについて、専有面積は、パンフレット等を除いてインターネット広告や新聞、雑誌広告では、最小面積および最大面積のみの表示をすることができる。
過去問に出てきたポイントを少しまとめました。間違えそうな所なので注意しましょう。
📅明日の予定
間違った問題の借地借家法・不動産登記法をじっくり見直し、さらに可能なら別分野の過去問復習にも挑戦したいです。試験日が近づくにつれ焦る気持ちもありますが、理解を確実に積み重ねることが自信につながると実感しました。
💬今日のひとこと

焦らず、一歩ずつ。理解は繰り返すごとに深くなる!
今日もお読みいただきありがとうございます。
同じ問題を何度も解きながら“理解が深まる瞬間”を感じるのが、学習を続ける原動力になっています。
明日もコツコツと、着実に進めていきます!(^^)!✨

