こんにちは(^▽^)/リヨです!
今日は、国土利用計画法を中心に勉強しました。
過去問を8問解いて、届出が必要な取引の面積や時期、届出先などを整理しました。
そのあとは農地法にも取りかかり、「農地の権利移動の制限(3条)」と「転用の制限(4条・5条)」について読み進めました。
内容としてはやや複雑でしたが、それぞれの制度の目的を意識しながら整理することで、少しずつ理解が進んだように思います。
✅ 学習内容まとめ
🔷 国土利用計画法
- 国土利用計画法の「事後届出」は、権利取得者(買主)が契約締結から2週間以内に都道府県知事に届け出をしなければならない
- 許可・届出が不要な場合の面積要件は覚えにくいので、表で整理して覚えました
- 「事前届出」と「事後届出」の手続きの流れの違い
🔶 農地法
- 農地・採草牧草地は土地の現況・継続的な状態で判断する
- 農地法3条:権利移動は農業委員会の許可が必要
- 農地法4条:転用は都道府県知事の許可が必要(指定市町村の区域内は指定市町村長)
- 農地法5条:転用目的の権利移動は都道府県知事の許可が必要(指定市町村の区域内は指定市町村長)
📚 今日の成果
項目 | 内容 |
---|---|
📘 国土利用計画法 | テキスト+過去問8問 |
📗 農地法 | 権利移動と転用の制限まで読み進め |
⏰ 時間 | 約2.5時間(集中できた!) |
📝 明日の目標
- 農地法の続きを進める
- 余裕があれば農地法の過去問にもチャレンジ!
💬今日のひとこと
国土法と農地法は覚えるポイントが多くて大変ですが、試験でもよく出るので、しっかり整理しておきたいところです。
焦らず、コツコツ積み上げていきます。