こんにちは(^▽^)/リヨです!
🧺 今日の出来事と勉強時間
🧸 今日は仕事から真っすぐ子どもの卓球クラブの球拾い当番でした(月に3回の持ち回り)。帰ってきてバタバタしてご飯食べてから時間を作って勉強。
昨日学習した農地法を見直し&整理し、さらに3条・4条・5条の規制ポイントまで進めました!
📝 勉強内容まとめ
📘 農地法の復習&勉強ポイント
🟢 農地法3条:
→ 農地のままでの権利移動(売買・賃貸)には、農業委員会の許可が必要
[許可不要な場合]
- 権利取得者が国・都道府県の場合
- 民事調停法による農事調停によって権利が設定・移転される場合
- 相続、遺産分割等によって権利が設定・移転される場合(農業委員会へ届出必要)
🟠 農地法4条:
→ 自分の農地を自分で転用 → 都道府県知事(指定市町村長)の許可
[許可不要な場合]
- 5条許可を受けた農地をその目的で転用する場合
- 農家が、農地2a未満を農業用施設に供する場合(2a未満の特例)
🔵 農地法5条:
→ 他人に売って転用させる場合 → 都道府県知事(指定市町村長)の許可
*許可にあたって条件をつけることができる
[4・5条許可不要な場合]
- 国、都道府県等が道路、農業用用排水施設等の地域振興上、農業振興上等の必要性が高い施設に供するために転用、転用目的の権利移動する場合
- あらかじめ農業委員会に届け出て市街化区域内で①農地を転用②農地・採草放牧地の転用目的の権利移動(市街化区域内の特例)
📚 今日解いた過去問
- 農地法の過去問:6問
- 「許可が必要か?」「誰の許可か?」を問う問題が多く、混乱しやすい選択肢の癖が見えてきました。
🟡 今日の気づき
✅ 条文番号(3条・4条・5条)と行為の違いをちゃんと整理しておくと、選択肢の読み間違いが減る!
✅ 許可権者の違いは表にまとめると頭に入りやすい
✅ 市街化区域の特例と2a未満の特例はしっかり覚えておきたい
🗒️ 今日の成果
📌 農地法:復習+新規読み進め
📌 過去問:6問解いて自己採点
📌 勉強時間:約1時間ちょっと
明日は盛土規制法に進みたいと思います!
💬 今日のひとこと
忘れても大丈夫。
もう一度向き合えば、それが「自分の知識」になる。
家のこと、子どものこと、仕事のこと。
やることが多い日ほど、勉強のひとときが**「自分の時間」**に感じられます。
今日もほんの数時間だったけど、その中で集中できたことが一番の成果。
明日も、コツコツがんばります!😊