こんにちは(^▽^)/リヨです!
今日は 「連帯債務」 と 「保証債務」 を復習しました。
特に、理解があいまいだった部分を重点的に見直しました。
📖 今日の学習内容
- 連帯債務…性質上可分である同じ内容の債務について、複数人の債務者が、各自独立して全責任を負うこと。
- 相対効…連帯債務者の一人に生じた事由は、ほかの債務者に影響を及ぼさない。
- 絶対効…連帯債務者の一人について生じた、弁済、相殺、更改、混同の効力は、他の債務者にも影響を及ぼす。(相対効は絶対効とする特約をすることもできる)
- 保証債務…保証人が負っている義務。書面や電磁的記録で行わなければならない。
- 「情報提供義務」①主たる債務の履行の状況に関する情報…遅滞なく債権者が保証人に対して保証人の請求があったときに提供する。②主たる債務者が期限の利益を喪失した旨…期限の利益の喪失を債権者が知った時から2か月以内に債権者が保証人に主たる債務者が期限の利益を有する場合に、その利益を喪失した時に通知する。
- 保証債務の性質…付従性、随伴性、補充性(催告の抗弁権、検索の抗弁権)
💡 気づき
連帯債務は「誰か1人が履行すれば全体に影響する」という点がややこしい。
保証債務は「保証人保護」の視点が出題のポイントになる。
「ただ暗記する」ではなく、なぜその制度があるのかを意識すると整理しやすい。
💬今日のひとこと

弱点を見直すことは成長のサイン!
今日の復習を積み重ねて、試験本番では迷わず解けるようにします。
🚀 明日の予定
明日は 保証債務の条文や判例問題 を中心に解き直し、さらに理解を深めたいと思います。
弱点を見つけた今日は大きな一歩。
積み重ねが自信に変わるまで、着実に進んでいきましょう!(^^)!